精神分析的精神療法家センターJPS Allied Centre for Psychotherapists

センター規約

(名称)
第1条 本センターは,「日本精神分析協会 精神分析的精神療法家センター」と称する。

(事務所)
第2条 本センターの事務所は,日本精神分析協会の所在地に置く。

(目的)
第3条 本センターは,日本精神分析協会Japan Psychoanalytic Societyの規約第17条にある「精神分析的精神療法家部門」の名称であり,日本精神分析協会が設置する機関である。
2 本センターは,その会員として日本精神分析協会認定の精神療法家の他、精神分析家、研修生を擁し,我が国の精神分析的精神療法の発展 に寄与することを目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条 本センターは,前条の目的を達成するための活動を行い,次の事業を実施する。(1)学術集会や研修会を開催し,精神分析的精神療法に関する研究と研修を推進する。(2)精神分析的精神療法家の訓練に関する研究と提言を行う。(3)出版事業やインターネットを通じ,内外の精神分析的精神療法の成果や知見を紹介する。(4)会員の相互交流と,世界の精神療法家との国際交流を促進する。(5)その他、第3条の目的に合致する行為全般。

(会員)
第5条 本センターの会員は,次の2種類とする。(1)正会員は,日本精神分析協会によって認められた精神分析的精神療法家,および主旨に賛同する精神分析家とする。(2)研修会員は,日本精神分析協会の「精神分析的精神療法家に関する細則」に定められた研修生とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書をセンター長に提出し,役員会の承認を得る必要がある

(会費)
第7条 会員は,入会時に入会金10,000円と,以下に定める年会費を本センターに納入しなければならない。(1)正会員20,000円(ただし日本精神分析協会所属の精神分析家は10,000円)(2)研修会員 10,000円

(退会)
第8条 会員は,退会届をセンター長に提出し役員会の承認を得た上で退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。(2)会費を3年以上納入しないとき。(3)日本精神分析協会の精神分析家、精神分析的精神療法家、研修生としての資格を失ったとき。

(役員)
第9条 本センターに次の役員を各1名ずつ置く。(1) センター長 (2)副センター長 (3)監査役
2 センター長は正会員の互選により選出し,副センター長と監査役はセンター長の指名によるものとする。
3 役員の任期は3年とし,センター長は連続して2期務めることはできないが,他の役員の再任を妨げないものとする。

(職務)
第10条 センター長は,本センターを代表し,その業務を統括する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 監査役は,センターの業務および財産の状況を監査する。

(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会の議決により,これを解任することができる。(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(倫理規程)
第12条 会員は,日本精神分析協会の倫理規程を遵守し,日本精神分析協会の倫理委員会の決定に従わなければならない。

(総会)
第13条 本センターの総会は,正会員をもって構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。 (1)事業計画及び収支予算並びにその変更 (2)事業報告及び収支決算 (3)役員の選任又は解任 (4)会則,事業等の変更 (5)解散 (6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は,正会員の3分の2以上の出席がなければ,開会することができない。
4 総会の議事は,出席した正会員の3分の2をもって決する。

(議事録)
第14条 総会の議事については,議事録を作成する。

(役員会)
第15条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し,議決する。

(事業報告書及び決算)
第16条 センター長は,毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査役の監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第17条 本センターの事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第18条 本センターの事務を処理するため,事務局を置く。

(変更)
第19条 本センター規約は,総会において,出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則

このセンター規約は,令和元年6月9日から施行する。